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特定技能外国人支援事業

特定技能制度とは

特定技能制度とは

特定技能制度とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、
即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

  • 【特定技能1号】 特定産業に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 【特定技能2号】 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新。
通算で上限5年まで
3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準試験棟で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験棟で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ期間又は
登録支援機関による支援
対象対象外

受入れ可能職種

受入れ可能職種
  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械製造、電気、電子情報関連作業
  4. 建設
  5. 造船・船舶工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊業
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業